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顧問契約

顧問契約は「労務相談」と「労務相談+手続き」の2種類がございます。
「労務相談」は、労務管理に関する様々なご相談やご質問に対応させていただくサービスです。手続きは自社で対応するのでアドバイスのみ欲しいといった事業所様にお勧めです。
「労務相談+手続き」は、労務相談に加えて労働保険、社会保険の手続き代行が含まれた顧問契約です。入退社、育児休業、傷病手当等の申請が多い事業所様にお勧めです。手続きは電子申請を導入しておりますので全国対応も可能です。

顧問契約をさせていただくことで、いつでも相談できるという安心感がございます。また、継続して顧問契約していただくことによって御社の特徴にあったアドバイスが可能になります。

よくある質問

当事務所では手続きの件数に上限はございません。ただし、労働保険料の申告や社会保険の算定基礎届、その他煩雑なお手続きについては、別途お見積りをさせていただきます。

労働基準監督署からの呼び出しや年金事務所の調査などは時間がかかる場合があります。書類作成や立ち会いにも対応できますのでご安心ください。

労務相談・労使トラブル対応

当事務所では経営者様が抱えるさまざまな労務問題について、専門的なアドバイスを提供しています。労務相談は、労働関係法令の理解や労働条件の整備、トラブルの解決を目的とした重要なサービスであると考えます。ハラスメントやメンタル不調などのデリケートな労務問題も安心してお任せください。

相談の流れ

  • 1. お客様の抱える問題や疑問を丁寧にヒアリングいたします。
  • 2. 収集した情報を基に、問題の本質を分析していきます。
  • 3. 法令に基づいた適切な解決策やアドバイスを提供します。
  • 4. 提案した解決策の実行をサポートし、必要に応じてフォローアップを行います。

よくある質問

従業員の労働条件をどのように決定すべきか、服務規律はどのようなものがよいかなどもご相談を承ります。その他、些細な労務管理についての疑問点にもお応えいたしますのでお気軽にご相談ください。

相談内容によっては社内でお伺いするのが難しい場合もあるかと思いますので、ご希望に応じて場所や時間を調整させていただきます。

職場における様々なハラスメントは、従業員の能力を発揮する妨げになるだけでなく、個人の人権に関わる重大な問題です。ハラスメントを事前に防ぐ為のセミナーの実施や、ハラスメントが発覚した場合の対応についてのご相談を承ります。

就業規則作成・見直し

就業規則は、会社を運営していく上で大事なルールや労働条件を明確に定める重要な文書です。賃金、労働時間、休暇制度、服務規律、退職や解雇に関する事項などの取り決めを規定します。就業規則を定めることによって、労務管理をスムーズに行うことができますし、従業員にとっても労働条件が明確になるので安心して働ける環境が整います。

当事務所では「こんな会社にしたい」「こんなトラブルがあって困っている」といったご要望に対応できる就業規則をご提案しております。ヒアリングを丁寧に行い、必ず記載すべき事項はもちろん、社内ルールなども記載し、実態に則した就業規則を作成させていただきます。また、すでにお持ちの就業規則も最新の法改正に対応できるよう、見直しさせていただきます。

よくある質問

常時雇用している従業員が10人未満ですと就業規則の作成及び届出の義務はないのですが、就業規則がないと従業員が問題行動をおこした場合に処分ができなくなる恐れがあります。さらに法的な争いとなった際に会社側が不利になる可能性があります。労使トラブルにも対応できる就業規則の作成をお勧めします。

会社によって労働条件や考え方に違いがあります。インターネット等で就業規則のテンプレートをそのまま引用しますと、会社の実態に合わない就業規則になってしまう可能性があります。当事務所ではポイントをわかりやすく説明しながら、実態に合わせたオーダーメイドの就業規則を作成いたします。

当事務所では費用の分割払いもご利用いただくことができます(回数上限がございます)。詳細につきましてはお気軽にお問合せください。

新規開業サポート

事業を開始し、従業員を雇用すると、労働保険や社会保険の加入、賃金や労働条件の設定など、次々にやることが発生します。この時期に事業に専念したいと思われる経営者様も多いのではないのでしょうか。 労務に関わる業務は当事務所にお任せいただき、経営者様は売上に関わる本来の事業に専念していただければと思います。

創業時には様々な費用がかかることを考慮しまして、特別価格の創業支援プランをご用意しております。詳細はお問合せフォームまたはお電話にてお問合せください。

よくある質問

従業員を雇用する際の賃金(基本給や手当)、労働時間、休日などの設定についてのご相談も承ります。お気軽にご相談ください。

雇用契約書の作成や36協定の作成・届出など開業時に必要な業務も承ります。費用の目安は雇用契約書1通2,000円、36協定届1通10,000円ほどとお考えください。

新規開業に関わる労務サポートはスポット契約でお受けします。その後の顧問契約については改めてご検討ください。

派遣・職業紹介許可

派遣事業とは、派遣元が雇用している労働者を派遣先の事業所にて派遣先の指揮命令のもとで就業させる事業のことを言います。派遣事業を行うには派遣元が厚生労働大臣の許可を受けなくてはなりません。許可を受けるには、まず許可基準を満たすための事前準備、次に申請書類や添付書類の作成、さらに労働局に赴いて申請書類の事前チェックを受けます。その間にも何度か労働局とのやり取りがあり、労力と時間がかかります。また、職業紹介事業についても有料で行う場合は厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

当事務所では、国家機関である労働局にて派遣や職業紹介の業務に従事した経験のある社労士が、手間のかかるお手続きを代行いたします。

よくある質問

事前の準備、書類の作成に1~2ヶ月ほどかかります。また、労働局へ書類を提出後、審査が終了するまで2~3ヶ月程度を要します。トータルでおおよそ3~5ヶ月見ていただければと思います。

当事務所では派遣社員に適用される就業規則の作成、届出まで承ります。派遣先の変更に応じて、就業場所、業務内容、労働時間、休日などの変更が生じることを踏まえて規定させていたさきます。

※費用は別途お見積りさせていただきます。

派遣事業者は、許可取得後に毎年労働者派遣事業報告書、労働者派遣事業収支報告書、関係派遣先割合報告書を作成し、労働局に提出する必要があります。職業紹介事業者も同様に毎年事業報告書を作成する義務がございます。当事務所では事業報告の代行など許可後のフォローアップもさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

給与計算

給与計算は、スピードと正確性が求められる業務ですが、入退社、遅刻、早退などの控除額の計算や時間外労働の計算、社会保険料・雇用保険料の算定など負担の大きい業務です。さらに月給、時給、年棒制、フレックスタイム制を導入している等、支給形態が複数でしたら給与計算に多くの時間と手間を費やすことになります。

当事務所では毎月の給与計算を基本としまして、賞与計算や有給休暇管理もトータルでサポートさせていただきます。web明細にも対応しておりますので給与支給日に給与明細を配布する手間も省くことができます。

よくある質問

当事務所ではマネーフォワードクラウド給与を導入しております。キングオブタイムやジョブカンなど事業所様で使用している勤怠管理システムと連携することが可能です。

「労務相談」あるいは「労務相談+手続き」のご契約と併せて給与計算のご依頼をお受けさせていただきます。

労働保険料の申告

労働保険料の申告、いわゆる年度更新は、申告と納付を年に一度行います。従業員を1人でも雇用しますと労働保険料の申告が必要になります。毎年5月末に労働局より申告書が届きまして、6月1日~7月10日の間に申告と納付を行います。労働保険料の計算には年間の賃金の集計、建設業であれば元請工事の金額の集計など多くの手間がかかります。

当事務所ではお忙しい経営者様に代わり、労働保険料申告のお手続きを承ります。スポットでのご依頼も承りますのでお気軽にお問合せください。

よくある質問

労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。労災保険料は事業主のみが負担して納付します。雇用保険料は事業主負担分と従業員負担分があり、事業主がまとめて納付します。労災保険、雇用保険それぞれに料率が定められており、1年間の賃金額に保険料率を乗じて保険料額を算出します。

労働保険料の申告と算定基礎届は時期が重なるため、集中して時間と労力がかかります。当事務所では労働保険料の申告と算定基礎届を併せてお引き受けすることが可能です。お客様のご依頼に沿って個々にお見積りをさせていただきます。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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